拉致幇助裁判官らが野放しのまま報酬増を認めて良いのか?
2019年11月13日(金)衆議院法務委員会にて、「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決された。
法にも条約にも倫理にも反し、離婚弁護士らのビジネスを動機づけている裁判官らの職権濫用により、拉致被害親は、仕事も手に着かず、勤労意欲を失い、養育費や納税、生き続けることのモチベーションが落ちていることだろう。
今回の裁判官の報酬増の法案は、閣法(政府案)としてあげられたもので、人事院が、公務員の給与を大企業の水準に合わせてあげるべきと判断したのを受け、裁判官も同様に増収させるべきであると判断したことが理由だ。
倒産リスクもあり、常に勢力の入れ替わりのある大手民間企業の水準と、何のリスクも無い公務員が同じ水準でなければならないとするのも無理があるし、片親に因る子の拉致に対する告発義務違反を人事院に告発しようとも、裁判官は人事院の懲罰対象外としている。そのように裁判官を懲罰の管轄外とするなら、報酬も管轄外として口を出さないで欲しいものだ。
裁判官らの民間男性への職業蔑視問題
子どもの連れ去りは、夫の転職の失敗や失業、勤務先の業績悪化などの経済的不安から妻が夫に対して、攻撃性を発揮した後に発生することが多い。
「毎月何件も連れ去りを行う」「母親の連れ去りは勝率100%」と公言している東京家裁調停員、法務省人権擁護員の森公任弁護士も「父親の経済的苦境は、ヒモとして不利に扱われる」と裁判所実務の運用が男性差別で悪用出来ることを解説している。
実際に、夫が経済的に困窮していなくても、転職歴や転職時の収入の空白があれば、夫が妻に託していた預貯金は不安を与えた慰謝料として特有財産だと認定される。夫が生活費を負担しない妻に慰謝料は認められないのだから完全な性差別だ。
夫の稼ぎが安定していれば、専業主婦は、婚姻中の夫婦の資産1/2を財産分与で請求できるが、夫の収入に不安を感じたと主張するだけで、婚姻中の資産は全て妻の特有財産と判断する裁判所の実務の運用がある。一方的な不安を訴えられた夫は、全財産を失い年金分割により年金も減額される。
そこにあるのは、リスクの無い高給公務員の民間男性への差別視だ。リスクも無く、リスクを差別視する裁判官らの報酬増など行えば、驕りにより、より酷い差別視をする蓋然性があることは明らかだろう。
殆どの政党と議員が容認する拉致幇助裁判官の報酬増
この法案に対し、反対の立場で、質疑をしたのは日本維新の会の串田誠一議員だけだった。
串田議員は日本の裁判官が、憲法で定められた条約順守をしていないことを指摘した。
最高裁人事局長堀田は、裁判官が条約順守が憲法で定められていることを知っていると答弁した。
串田議員は、裁判官がどのように順守しているのか質問した。
最高裁人事局長堀田は、裁判官は自己研鑽で順守していると答弁した。
串田議員は、子どもの権利条約について裁判所職員に研修をするように国連勧告を受けていることを、どのように受け止めているのかを質問した。
最高裁人事局長堀田は、異動や昇格などの際に各種人権条約の研修を民間人学識者、有識者を含む講師により司法研修所で行っていると答弁した。
串田議員は、どのように現場の訴訟運営に活用しているのかを質問した。
最高裁人事局長堀田は、具体的にどのように実践しているのか調査をしたことは無いと答弁した。
串田議員は、日弁連公式論集で裁判所が違法な連れ去りを有利に扱うことが一般的であると解説されていることを挙げ、そのような状況で何故調査もしないのかを質問した。
最高裁人事局長堀田は、裁判官個々がどのような運用実務をしているのか最高裁が言及はしないと答弁をした。
串田議員は、日弁連に認識されている状態は条約違反であり、そのような状況で裁判官らの報酬を値上げすることを今から反省すべきではないかと促す。
最高裁人事局長堀田は、裁判官の条約順守状況について、個々の運用実務を調査すべきではない且つ裁判官は一般的に条約を順守していると繰り返し答弁し、国連やEU、日弁連の解説による事実認定を暗に否定した。
串田議員は、日弁連の解説は無視して良いということかと確認する。
最高裁人事局長堀田は、裁判官の拉致幇助の実態を調査することは、裁判官の職権行使の独立を妨げるので調査すべきではないと繰り返し答弁した。
法務省民事局長小出は、主たる監護実績、養育能力、愛情、監護補助者、子どもの年齢などにより監護者が決まると(代々引き継がれている虚偽)答弁をした。
このような質疑の状況を傾聴していた日本維新の会以外の法務委員達の賛成により、拉致幇助裁判官らが、増収となる法案が可決したことは、文明国において救いようのない悲劇だろう。
また、子どもを連れ去られた親達を、選挙動員に活用している多くの議員達が、所属政党に、この法案への懸念を伝えなかったことも看過し難い事実だろう。
最高裁 事務総局人事局長 堀田眞哉 経歴
H26. 9.12 最高裁人事局長(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H24.12. 8 最高裁秘書課長・最高裁広報課長(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H24. 4. 1 東京地裁部総括判事・東京簡裁判事
H22. 4. 1 千葉地家裁判事・千葉簡裁判事
H19. 4. 1 東京高裁判事
H18. 5.16 最高裁人事局任用課長・最高裁人事局調査課長(東京地裁判事)
H14. 4. 1 最高裁人事局任用課長・最高裁人事局調査課長(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H13. 5.26 京都地家裁判事・京都簡裁判事
H12. 4. 1 京都簡裁判事・京都地家裁判事補
H 9. 4. 1 最高裁人事局付(東京簡裁判事・東京地裁判事補)
H 8. 5.16 東京簡裁判事・東京地裁判事補
H 5. 4. 1 検事
H 5. 2. 1 最高裁総務局付(東京地裁判事補)
H 1. 4.11 東京地裁判事補
(第41期)
法務省 民事局長 小出邦夫 経歴
R1. 法務省 民事局長
H22. 8.10 検事
H19.10. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
H 8. 1.19 検事
H 8. 1.12 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H 5. 4. 1 福岡地家裁判事補・福岡簡裁判事
H 4. 4.11 最高裁総務局付(東京地裁判事補・東京簡裁判事)
H 3. 4. 1 最高裁総務局付(東京地裁判事補)
H 1. 4.11 東京地裁判事補
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