ジェンダーギャップを拡げる裁判長
イデオロギーや政局の代理戦争にされてしまった裁判
先日、注目の裁判の判決があった。大物記者に就職相談した女性が、アルコールに酔い酩酊していた状況で行われた性行為が、強姦なのか和姦なのかという裁判で、強姦を主張する女性は、精神的苦痛の慰謝料請求をし、訴えられた男性は、名誉棄損の損害賠償の反訴をしていた事件だ。
男性大物記者が総理に近しいという評価があることで、この被害を訴える女性には、反政府、反日的な報道人や自称人権派やフェミニストが群がっていたので、当事者二人だけの問題では無く、政局やイデオロギーの問題にすり替えられているような側面もあった。
その前日に、立憲民主党の初鹿明博議員が、強制わいせつの疑いで書類送検された報道があったが、こちらには、前述の報道人や自称人権派やフェミニストは群がるどころか、沈黙をしているので、女性の性被害問題で盛り上がっていることは建前上に過ぎないことが明かだ。
勇気ある被害者を称えるべきか、冤罪被害を恐れるべきか
この裁判では、合意の無い性行為であったと判決が下され女性側の慰謝料請求が認められた。
男性の主張に一貫性が無く、女性の主張に一貫性があるという裁判官の判断によるものだ。
このブログでは無責任に真相を想像することは控え、それぞれの主張が真実である場合について考えてみたい。
① 女性の主張が真実だった場合
泣き寝入りせず続けた勇気をたたえるべきだと感じる。同様の被害に苦しんでいる方にも勇気を与える。
② 男性の主張が真実だった場合
合意のあった性行為が、後日、女性がへそを曲げたら強姦とされ、社会的地位が貶められ、金銭支払いが生じることは恐ろしいことだと感じる。
①を応援したい気持ちもあるし、②の被害を救済したい気持ちもあるので
裁判官が主張の食い違う事実を認定することは、非常に重要である。
裁判官の事実認定は信用できるのか
前述の①のケースでも②のケースでも、どちらでも、もし真実が認められなかったとしたら悲劇である。
それだけに裁判官の与えられている職権には責任がある。
判決の要旨が紹介されている報道を確認するともっともらしい判断理由となっているので、やっぱりあの男性が...と判断した方も多いだろう。
この注目の裁判の判決を下したのは鈴木昭洋裁判長だ。鈴木昭洋が信用に足る人物で無かった場合、手続きも報道も、様々な立場の論評も全て無意味になってしまう。
しかし、鈴木昭洋が高裁左陪として、子どもの拉致を常習とする弁護士を勝たせた審判抗告審からは、罷免訴追請求がされており、その内容を確認する限り、鈴木昭洋は、法的根拠に基づき判断する裁判官では無く、証拠に基づき判断する裁判官でも無く、倫理に基づき判断する裁判官でも無い事が明かだ。
法と正義にもっとも縁遠い反社会的裁判官と評価しても良い内容だ。
法手続き中に当事者が該当事件の言論活動を行うことの正当性
この事件の判決にはもう一つ注目すべきポイントがある。男性側が反訴した名誉棄損の損害賠償請求だ。女性側は刑事告訴が不起訴になり、民事訴訟の判決が出る前だが、自身の主張を国内外で発表し続けた。法手続き中の場外戦は自救行為と判断されるリスクもある。男性側にしてみれば、その主張が事実では無い認識であるし、仮に事実であったとしても名誉が毀損されたことが明かだから損害は生じる。しかし、鈴木昭洋は、名誉棄損が阻却されると判断して、反訴を全面的に退けた。
その理由としては、「社会状況改善すべく性的被害公表に公共性ある」とされた。
個別事案としてだけではなく社会問題解決に繋がる言論活動ということだ。
女性が無き寝入りする性的被害の社会状況があり、男性が冤罪で貶められる社会状況が無いという前提におけるものだ。
前提とされる社会状況に偏見があるが、不当に続き泣き寝入りを強いられ苦しでいる人達が居る事案には、真実を公表する勇気を与える功績がある。
日弁連60周年記念論集に「本来違法な子の連れ去りが、日本では有利に扱われるのが一般的である」と解説され、拉致司法の社会問題の存在が明らかにされ、多くの不当判決被害親が無念で自死をしているが、皮肉にも、拉致幇助裁判官である鈴木昭洋が、社会状況を改善すべく被害公表に公共性があり名誉棄損が阻却されると示したのだ。
今まで以上に、拉致司法被害親達は、どのようにして本来違法な筈の子の連れ去りが有利に扱われたのか明らかにしていくべきだろう。
性別に関わらず認められるべき権利
この注目の裁判の前日には、世界経済フォーラムが、各国の男女平等の度合いを調査した2019年の「ジェンダー・ギャップ指数」を発表した。日本は今まで以上に女性が差別されている国として認定された。内閣府にしてみれば男女共同参画予算に使いやすい事実になった。しかし、これには各国の文化は考慮されず、国会議員の男女比や閣僚の男女比、所得格差などから判断されている。日本の専業主婦率の高さからは当然の結果だろう。日本は男性に専業主夫を許さない男性差別があり、所得の無い専業主婦が財布の紐を握り、所得の高い夫に雀の涙の小遣いしか渡さない文化があることは考慮されていない。
今回の注目の裁判の判決を下した鈴木昭洋裁判長が訴追請求されている内容を確認すると、「拉致被害父親は、収入が無いくせに共同養育計画書を提出していることから子どもの福祉に適わない親」と事実認定して、監護権を剥奪し父子を引き離している。収入が無いという事実認定は証拠に基づかない悪質な事実ねつ造であるようだが、仮にそれが事実であっても収入が無いと拉致被害に法的救済無く監護権が剥奪される法的根拠は無いだろう。専業主婦は認めるが専業主夫は認めないという論理だ。明らかに、職権を逸脱した男性差別だ。
男性がいつでも監護権を気軽に奪われる、お手伝いでしかないのであれば、女性の家事育児労働は減らずに、当然に女性の社会参加率は男性に比べ低くなるだろう。
日本が先進国で最下位のジェンダーギャップから脱する為には、先ずは鈴木昭洋のような男性差別主義者の裁判官を、裁判所から追放することが必要であることは明らかだろう。
#ジェンダーギャップ #人権 #司法腐敗 #鈴木昭洋
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