DV防止法の悪用問題-問われるべき弁護士自治
本日,子どもの連れ去り断絶問題で苦しんでいる方達が注目した「希少な判決」についての報道があった。(本来は当たり前の事なので「画期的判決」とは表現しづらい)
(名古屋地裁の)福田(千恵子)裁判長は「DV被害者の支援制度が、相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している。弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」と言及。この訴訟は個別事例ではないと指摘し、制度見直しを求めた。
(記事より。()内は追記)
共同親権運動ネットワークが開催した「拗らせコンテスト」では,ノミネート推薦者より
「4歳の時に元妻によって連れ去られた息子は、最初父親に直接あって、話をすると喜んでくれるレベルだった。元妻が怪我をしたわけでもなく、傷もまったくないのにDVをデッチあげ、息子との親子関係を悪化させた。親子関係の断絶を柱に訴訟で弁護活動を誘致している。」
と紹介されている。
この注目されている判決の被告は,母親と県であり,負けても弁護士は何の不利益も無い。
しかし,DV防止法の悪用を熟知した一般人の母親など居るのであろうか?
県が意図的にDV防止法を悪用させる動機があるのだろうか?
離婚相談を受けた弁護士は代理人という立場で,係争の進め方を任される。その進め方に違法性がある場合には,本来は主犯である筈だろう。
弁護士には自治権があり,守られているが,前提となっているのは
DV防止法の悪用による親子断絶は,「代理人利益の為の人権蹂躙と反社会的行為の実現」に他ならない。
しかし,家事事件日本トップクラスを自認する弁護士が,自らのホームページで堂々と,
「毎月何件も連れ去りを行う。」「母親の連れ去りは勝率100%」「DV冤罪はよくあること。2~3割の冤罪を扱っている。」「DV冤罪には,父子が会えなくなるぐらいの不利益しかない。これにより国が衣食住をまかなってくれる。」「証拠は要らない。避難行動をとれば認められる。」などと広告しているような状況において,弁護士自治は守られ続けるべきなのだろうか?今のままであれば日弁連は解体が求められてしかるべきでは無いだろうか?
冒頭の事件は,絶望から自死していく被害親達に希望を持たせ,延命に寄与しているかもしれない。しかし,忘れてはならない事例がある。2年前にも画期的と言われる判決があった。
離婚後の親権者の指定において,松戸家裁庄司芳男判事(現東京高裁)は別居親と子どもの交流を充実させる寛容性を判断に親権を定めた判決をくだした。
これには遂に連れ去り断絶優遇時代が終わると断絶され苦しんでいる親達が,生きる望みを見出した。
しかし東京高裁菊池洋一判事(現広島高裁長官)は,原審を覆し,多くの連れ去り断絶被害親達の生きる望みを奪った。
事実,その直後から被害者支援者達には自死情報が相次いだ。
母親側弁護士は既に控訴をした。
判決言渡しを代読させた名古屋地裁裁判長は,現在,名古屋高裁の事務局長に移動された。
今度こそ,名古屋高裁では,時代を後戻りさせず,連れ去り断絶被害者達から生きる望みを奪わず,連れ去り断絶横行時代を終焉させる為の一歩となる判決を確定していただきたいと願うばかりだ。
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